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| 強制保険・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) |
自動車損害賠償責任保険、略称自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。
強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれています。
車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければなりません。
自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償です。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができます。
被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、 交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い人身事故にしか対応できません。
また、加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りないため、それを補うため任意に自動車保険へ別途加入することが一般的です。
車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため注意が必要です。
自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。(ただし過失の場合はその限りではありません。)
全国共済農業協同組合連合会(JA共済)や個別の農業協同組合及び全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)では、共済事業として自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)を行っており、その内容は損害保険会社が行っている自賠責保険と同じです。 |
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