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事故付随費用担保特約
車両保険の保険金が支払われ、かつ、車が自力走行不能になった場合に発生する臨時宿泊費用、臨時帰宅費用、搬送・引取費用等を限度額の範囲内で支払われる特約です。
 
車検証(自動車検査証)
自動車の登録や車検を受けた場合に、運輸支局等により発行されるものです。自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの登録自動車の場合と、軽自動車の場合では様式が異なります。
 
示談
法律的には民法上の和解にあたります。損害賠償解決方法の一つで、事故の当事者が話し合いにより妥当な賠償額を決定し解決することです。交通事故の多くは示談によって解決されています。
 
自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われます。
 
車台番号
自動車メーカーが個々の自動車に打刻した番号です。自動車ごとに決まった形式でつけられるため、保険契約の車 (被保険自動車) を特定する上で重要です。これは、車検証に記載された「車台番号」欄で確認できます。
 
車両所有者
被保険自動車 (保険契約の対象となる車) を所有されている方のことで、保険証券に明記されます。自動車検査証 (車検証) の所有者欄に記載されている方と同じ方になります。
割賦払い等により自動車を購入されて、売主であるディーラー等が割賦払い完了まで自動車の所有権を留保している場合は、売主が車両所有者となります。リースにより自動車を借り受けている場合は、貸主であるリース会社が車両所有者になります。
 
車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填を行なうものです。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用します。
相手確認条件付の車両保険は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要です。
上記の対人賠償保険、無保険車障害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)といいます。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきています。
 
車両料率クラス
発売年の新車価格とその後の損害率によって1から9までの料率クラスに区分され保険料を計算します。
 
初度登録
法律の定めるところにより、運輸支局に新規に自動車の登録申請をし、その登録が受理されたことをいいます。初度登録年月は、車検証の初度登録年月欄に記載されています。
軽自動車の場合は、初度検査年 (月) 欄に記載されています。
 
新車割引
被保険自動車(補償の対象となるお車)が自家用小型乗用車または自家用普通乗用車の場合で、補償開始日(保険期間の始期)の属する月が初度登録年月(車検証に記載)の翌月から起算して25ヶ月以内のときは保険料が安くなります。
 
セカンドカー割引
2台目以降の車を契約する場合一定の条件を満たすとセカンドカー割引が適用されます。
 
責任割合
交通事故は一方にのみ責任があるとは限りません。当事者間での損害の公平な分担をはかるため、損害額から責任割合相当分を差し引いて賠償することになります。道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行などを考慮の上、公平の理念に照らし、妥当な割合を認定することになりますが、この割合を責任割合といいます。
 
全損・分損
全損とは、車の損傷を修理することができない場合、または、修理費が時価額 (同一車種・同年式・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額) を上回る場合をいい、時価額が損害額となります。
分損とは、修理費が時価額を下回る場合をいい、修理費が損害額となります。
 
前年無事故割引
前契約の保険期間中に事故がなかった場合に割引きます。
 
損害賠償責任
故意または過失により他人の身体または財物に損害を与えた場合、民法および自賠法の規定により、その損害について賠償する責任を負います。これを損害賠償責任といいます。自動車事故で損害賠償責任を負担する場合に支払われる保険として対人賠償保険・対物賠償保険があります。
 
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